HOW TO USE
ご利用いただける方
介護認定で要支援あるいは要介護をお持ちの方
ご利用方法
1.サービスのご利用をご希望される方は、それぞれのステーションにご連絡下さい。
2.ケアマネージャーがご利用者やご家族の方のニーズを把握した上で、サービス提供事業者と連絡・調整をはかりながらケアプランを作成します。
3.各ステーションの訪問看護師がケアプランにそって訪問看護計画を立てます。
4.訪問看護計画にそって訪問看護サービスを開始します。
ご利用いただける方
主治医の指示または特別な疾患で訪問看護が必要とされた方
例)がんの末期、パーキンソン病、多発性硬化症などの厚生労働大臣が定める疾病(別表7)、精神疾患の方(認知症関連疾患を除く)、主治医より急性増悪等で頻回に訪問看護が必要と認められた方(月1回14日間が原則で例外もあり)
0~39歳の方又は40歳以上で介護保険をお持ちでない方。
ご利用方法
1.サービスのご利用をご希望される方は、まず主治医にご相談下さい。
2.主治医の診断により訪問看護が必要と判断された場合、それぞれのステーションにお申込みいただきます。
3.主治医より、ステーションに指示書が出されます。
4.指示内容に従い、サービスを開始します。
5.看護結果を主治医にご報告します。
FLOW TO USE
FAQ
利用できる方とは、どのような方を対象とされていますか?
疾病・障がいをお持ちの方で、ご家庭で療養されている総ての方が対象です。
介護保険ご利用の方、医療保険の方、どちらもご利用可能です。
週に何回、訪問してもらえるのでしょうか?
介護保険の方は、ケアマネージャーのケアプランに基づいて決定されます。医療保険の方は、特定の疾患や医師の指示により訪問回数は変ります。
訪問介護と何が違いますか?
訪問介護は、食事や入浴、排泄などの「身体介護」と、掃除、洗濯、調理などの「生活援助」をします。訪問看護は、入浴介助や清拭、おむつ交換をはじめ、一般状態の観察から、点滴や創傷の処置や病状に合わせたケアをいたします。違いは資格。介護士(ヘルパー)か看護師(ナース)かの違いです。
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